現在更地でも過去の建物登記だけ残っている場合があります。
本来は建物所有者が建物を取り壊したときに建物滅失登記を
するのですが、それを知らずに放置されていることがあります。
法務局で該当地番の土地上に建物登記があるかどうかは簡単に
調査できます。
もし、建物滅失登記されていない建物登記があった場合は
その所有者(相続人含む)を探し、滅失登記を申請してもらのが
原則です。ただ、所有者の所在不明の場合は、土地所有者が
申出書や非課税証明書(建物滅失証明書)を取得し、法務局に
建物滅失登記を申請することになります。
土地を取引する際には、更地でも建物登記が残っていないか
どうかの調査もしておいた方がいいと思います。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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