使う予定がない空き家や空き地にお困りの方はいらっしゃいませんか? こちらでは、池田市で戸建・マンション・土地などの売却を行っている田村商会が、空き家や空き地の活用法についてご説明します。
空き家や空き地を放置しておくことは、利益を生み出さないばかりか、管理責任は所有者にあり、保有しているだけで様々なリスクの原因にもなります。相続した不動産のお取り扱いにお困りの方も、お気軽にご相談ください。
放置されている空き家は増え続けており、全国的にも大きな問題になっています。こうした空き家対策のため、2015年に施行されたのが「空き家対策特別措置法」です。
倒壊や衛生上有害となる恐れがあるにも関わらず、適切な管理がなされていない空き家であると判断されると、行政から「特定空き家」として指定されてしまうことがあります。特定空き家の指定を受けると、固定資産税の優遇措置が受けられなくなってしまうのです。
空き家は放置しておくことで、建物はどんどん劣化していきます。空き家の処置をどうするべきか、思い切って売却することも含めて、不動産会社に相談してみるとよいでしょう。
空き家や空き地を放置し続けることにメリットはありません。そればかりか、様々なリスクの原因につながることも。こちらでは空き家や空き地を放置することによって生じるデメリットについてご説明します。
不動産は空き家といっても、所有しているだけで固定資産税などの経費がかかってしまいます。あわせて電気やガス、水道などの設備は、いつでも使える状態にしていれば、基本使用料もかかるでしょう。また、マンションの場合には管理費が必要になることも考慮に入れておく必要があります。
建物は年数がたつにつれて劣化していくため資産価値が下がっていきます。誰も住んでいない空き家の場合、劣化スピードはいっそう早まってしまうのです。
人が住んでいれば、空気の入れ替えや通水などが自然に行われます。しかし、誰も住んでいないと、換気や通水が不十分になり、建物のカビや害虫の発生、水道管のサビ、破裂などの原因となってしまいます。
所有者の責任として、住んでいない空き家や空き地を放置しておくわけにはいきません。適切な管理が求められますが、自分で管理するには手間や労力がかかりますし、業者に委託する場合には費用がかかってしまいます。
また、空き地を放置しておくと、雑草が生えてきたり、害虫・害獣の住みかになったりします。また、建物の破損をそのままにしておくと、ご近所に迷惑をかける恐れもあるでしょう。
空き家や空き地を放置しておくことは、犯罪やご近所トラブルのリスクを高めてしまいます。樹木の越境や台風などで近隣に被害を与えたり、不法侵入、盗難や放火の恐れが生じたりするかもしれません。
また、自然災害による倒壊の危険性も忘れてはいけません。ご近所や通行人にケガをさせることになれば、所有者の責任は免れないでしょう。早急の対策が必要となります。
空き家や空き地は、放置していると様々なリスクがあるばかりか、余計なコストがかかってしまいます。有効的に活用する方法をいくつかご紹介します。
空き家を所有し続けることは、何も生み出さないばかりか、維持費や税金などの経費がかかってしまいます。相続した空き家や空き地の使い道がなく、住む予定もない場合には、早期の売却を検討しましょう。
空き家をリノベーションやリフォームして、賃貸物件として活用する方法があります。2018年6月27日公布の建築基準法の一部改正により、建物面積200㎡未満の場合、建築確認申請不要で用途変更ができるようになりました。住んでもらうことで、空き家の劣化を防ぐことにつながります。家賃収入を期待できるほか、税金対策にもなりますので、メリットのある活用方法といえるでしょう。
もちろん、空き家に実際に住むのも活用方法のひとつ。住むことで維持管理もしやすくなり、建物の劣化を防ぐことになります。ただし、相続物件の場合にはほかの相続人との話し合いによって了承を得ることが必要です。
「空き家で資産運用するにも管理が大変」「空き家に移り住む予定もない」と考えている方は、思い切って売却することをおすすめします。なお、相続物件を売却する場合、3年以内に売却すると、節税効果を得られます。お気軽にご相談ください。
相続によって不動産を取得した場合、相続時に支払った相続税を、譲渡時の取得費に算入できる特例があります。この特例を受けられるのは、相続税の申告期限から3年まで。つまり、相続した土地を放置して3年以上経過すると、売却時の税金が上がってしまうのです。
こうした理由からも、相続した物件の売却を考えている方は3年以内の売却をおすすめします。相続してそのまま放置されている方はこの機会に売却するか、活用するか、維持管理するかを決めておきましょう。
「親が亡くなり、住んでいた不動産を売却したいがどのように手続きをしたらよいのか?」といったケースです。まずは、遺産分割協議を相続人全員で行い、遺産をどのように分けるか協議していただきました。
売却して現金化したい不動産がある場合には、法定相続で共有名義にするのではなく、誰か一人の代表者名義で登記し、売却額から税金や経費を引いた金額を相続人で均等に分けることを提案しました。なお、こうした内容については、あらかじめ遺産分割協議書で明記することが必要です。
相続不動産を共有名義にしてしまうと、売却手続きのため、相続人の皆様の都合を合わせなければいけません。しかし、相続人の方が遠方に住んでおられたり、仕事が忙しかったりすると、手続きが煩雑になってしまいます。
相続人の代表者が手続きをすることでスムーズな売却につながりました。不動産を現金にして相続人の間で分けることができたと喜んでいただけました。
使い道がない空き家や空き地を相続した場合、何もせず放置しているケースがよくあります。しかし、相続した不動産をそのまま放置しておくことで、予期せぬリスクが発生してしまう恐れがあるのです。
不動産には様々な活用法があります。売却する、資産を活用する、維持管理するなど、早めにどうするか決めていく必要があります。どうしたらよいのか分からない場合には、お気軽に当社にご相談ください。お客様の状況をしっかりお伺いして、様々なご提案を行います。
どんな小さなご相談でもかまいません。お客様の不安の解消や何かのお手伝いをいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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