土地の敷地境界にブロック塀が大体あると思います。
ブロック塀の高さが1.2m以上ある場合は、注意が必要です。
高い塀の場合、地震で倒壊することもあり、危険です。
また、土地に建物を新築する際に敷地内の既存ブロック塀が
1.2mを超える高さである場合、控え壁の設置が必要になります。
控え壁が設置できない場合は、ブロック塀の高さを1.2m以内に
撤去する工事が必要になります。ブロック塀で6段までです。
塀を低くした時に隣の方から目隠しフェンスを設置してほしいと
言われるときもあります。前よりも塀が低くなりますので、
ブロック塀を撤去した高さまで目隠しフェンスを設置すれば
大体納得されます。
ブロック塀が共有の場合は、事前に共有者に事情を説明し、了承を
得る必要があります。勝手にブロック塀を撤去できません。
共有者からブロック塀の撤去を拒まれた場合は、控え壁で対応するか
内側に新たに1.2m迄のブロック塀を建てる対応となります。
建替えや新築の場合は、既存ブロック塀の高さに注意が必要です。
通常は建築確認申請までにブロック塀を改善する必要があります。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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