不動産の売買契約書に押印する印鑑は、認印でも有効です。
シャチハタはダメですが、100円ショップで売っている認印でも
可能です。
大手不動産会社の場合は、売主は実印で押してくださいとか
買主は契約時と同じ認印で色々な書類を押してください等
言われますが、法的には売買契約書は認印でも大丈夫です。
所有権を移転する決済時は、売主は印鑑証明書と実印が
必要になります。買主は現金購入で抵当権の設定がなければ、
認印でも大丈夫です。
但し、住宅ローンを借りられる場合は、買主も実印が必要です。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
不動産の売却を検討中のお客様は、お気軽にご相談ください。
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