不動産売却後の確定申告

不動産売却後の確定申告

一般的に不動産を売却して譲渡益が出た場合は、確定申告が

必要になります。但し、譲渡損失の場合は、確定申告は不要です。

確定申告をしなくていいのは、自宅以外の不動産を購入した時の

売買契約書や領収書が手元にあって、建物の減価償却を考慮しても

買った金額よりも売った金額が低く、損をしている場合です。

土地は減価償却しませんので、買った時の土地価格が簿価です。

自宅の場合は、特例で損益通算や繰り越し控除が適用されることが

あります。その時は譲渡損失が出ても特例適用のために確定申告が

必要です。

不動産売却時の税金額や確定申告について心配な方は、

事前に税理士に確認してください。

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
不動産の売却を検討中のお客様は、お気軽にご相談ください。

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