不動産売買の仲介手数料を計算する方法は、物件価格が
400万円越えの場合、売買価格×3%+6万円+消費税となります。
一般的に3%というのは周知されていますが、+6万円は何かという
質問をよく受けます。
不動産の売買価格が200万円以下は5%
不動産の売買価格が200万円越え400万円以下は4%
不動産の売買価格が400万円越えは3%
と宅建業法で決まっています。
+6万円というのは、200万円以下の5%と3%の差額4万円と
200万超え400万円以下4%と3%の差額2万円を合計した数字です。
また、売買価格400万円以下の低廉な空家の仲介手数料ついては
18万円と消費税の範囲内という特例があります。
低価格の不動産は仲介手数料が安くて、割に合わず積極的に
仲介する不動産会社が少ないので、特例が設けられました。
仲介手数料の規定は、昭和45年に定められた法律です。
売買価格に関係なく、仲介する会社の仕事量は同じですので、
そろそろ現状の経済情勢と実務内容に合わせて見直してほしいと
思います。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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