契約不適合責任

契約不適合責任

一般の方が不動産を売却する場合には、特約で契約不適合責任を

一切負わないとすることは有効です。

不動産会社や法人が一切負わないという特約は無効となります。

契約不適合責任とは、売主が買主に引渡した不動産が、

その種類や品質、数量について契約内容に適合していないと

判断された場合、債務不履行となり、売主は買主に対して

責任を負うというものです。

昨年の民法改正により、名称が瑕疵担保責任から変更になり、

売主の負う責任範囲も広くなりました。

但し、売主が知っていて買主に告げなかったことについては、

契約不適合責任を一切負わないという特約は認められず、

不実告知となり、責任を負うことになります。

以前は瑕疵について、買主に立証責任がありましたが、

現在の民法では、売主に不適合の内容を通知するだけで良いと

されています。

売主としては、売却後のリスクを回避するためにどのように対応

すれば良いでしょうか。売主の契約不適合責任は仲介業者が

どのようにしてリスクヘッジするかを考え、売却活動の中で

対策しなければ、逃れることはできないことです。

特約でどのような文言を採用するか、物件案内でどのように

説明するか等、仲介業者の経験値が問われる部分だと思います。

大手不動産会社では、契約不適合責任を一切負わないという特約が

できない会社もあります。会社の方針が売主の方針より優先される

売買契約書になっています。ご注意ください。

 

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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