不動産の価格や価値は、前面道路によってかなり変わります。
建物を建築するには、建築基準法に定める道路の要件を満たす
必要があります。
前面道路について接道部分が2mない、道路と敷地に高低差がある、
私道である、建築基準法上の道路ではない43条但書等の場合、
特に注意が必要です。
道路については、市役所で調べないと分からないことが多く、
ネットに掲載されている情報では、詳しく書いていないことも
多々あります。
特に私道については、私道所有者から通行承諾や道路を掘るための
同意が必要になる場合が多く、道路の説明の仕方で誤解を招き、
トラブルになるケースがあります。
建築基準法第42条2項道路や42条1項5号道路(位置指定道路)
の場合、その道路が私道であれば、通行承諾や掘削同意が必要に
なりますので、注意してください。
また、前面道路に上下水道の本管が埋設されていない場合や
私設管で引き込みされている場合も注意が必要です。
上下水道については、各市の水道局で調査するとある程度
分かりますが、たまに図面が間違っていたり、工事の届出が
されてなく、不明な時もあります。
不動産は、物件調査を入念に行い、物件の善し悪しを
判断することになりますが、特に前面道路がポイントです。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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