不動産売却時の仲介手数料

不動産売却時の仲介手数料

不動産を売却する、購入する場合の仲介手数料については

法律により上限金額が定められています。

物件価格が200万円以下の場合は、5%

物件価格が200万円を超え、400万円以下の場合は 4%

物件価格が400万円以上の場合は 3%

例えば、1000万円の物件であれば

a) 200万円までの部分
  200万円 × 5% = 10万円
b) 200万円超 400万円までの部分
  200万円 × 4% = 8万円
c) 400万円超 1,000万円までの部分
  600万円 × 3% = 18万円

a + b + c = 36万円
※36万円に消費税を加えた金額が仲介手数料の上限額になります。

ほとんどの売り物件は400万円以上ですので、その場合の速算式は

物件価格×3%+6万円+消費税となります。

 

お客様からは、上記6万円について、よく質問を受けます。

200万円以下の部分が5%で200から400万円の部分が4%となり

3%との差額を計算すると6万円になりますと説明しています。

 

最近では2018年に一部改正され、低廉な空き家等の売買などで

通常と比べて現地調査などの費用が発生する場合、

空き家の売主等から受領する仲介手数料は、現地調査等の費用を

合計し、上限が18万円+消費税となりました。

 

価格が安い物件を仲介する場合でも仕事量は同じですが、

手数料が低すぎて誰も仕事を受けないという事態を防ぐ目的です。

 

仲介手数料の上限額を定めた法律は昭和45年建設省告示です。

そろそろ時代にあった料率に変更して、分かりやすくするべきだと

思います。

 

監修者情報

監修者情報

代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
不動産の売却を検討中のお客様は、お気軽にご相談ください。

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