売買物件で法令に違反した建築物があります。
昭和の時代に建てられた家、マンション、ビルなどで
建ぺい率や容積率がオーバーしていたり、高さ制限や斜線制限を
守らずに建てられたり、道路後退をせずに建てられたりしている
物件です。平成以後は少なくなりましたが、たまにあります。
通常は建築確認申請し、中間検査を受け、完了検査を受けて
検査済証が交付されていますが、検査済証がない物件が関西は
多いです。
検査済証がなくても法令に違反した建物ではない時もありますが、
途中で設計変更したり、駐車場を作らなかったりして検査が
通らないので、完了検査をあえて受けていない建物があります。
違反物件は、売却する時に銀行の融資が利用できないケースが
多く、価格が安くなる等影響がかなりあります。
専門家に調査してもらい、違反箇所の是正工事をして適法に
できる場合もありますが、できない物件は売りにくくなります。
新築される時には検査済証が発行されるように建てるべきですし、
エビデンスとなる資料を保管しておいて下さい。
将来売るときや貸すときに必要になります。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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