2月11日の日経新聞朝刊一面記事です。
政府は3月の国会で不動産登記法の改正案を成立させるように
検討しています。
今までは不動産の登記は義務ではなく、相続が起こっても、所有者の
住所変更や氏名変更があっても、登記の義務はありませんでした。
しかし、全国各地に所有者不明の土地が多数あり、
対策を急いでしなければ今後も増え続けるということで
ようやく法改正されます。
相続登記は3年以内、住所変更や氏名変更は2年以内に
登記をする義務が生じ、違反した場合は過料の支払いとなります。
また、10年間相続登記されなければ、行政が法定相続で登記する
ことになるようです。
現状の案では2023年からの施行を目指し、罰則などは改正後の
相続などから適用されるようです。但し、施行前の相続についても
一定期間の猶予後、適用されますので、相続登記がまだの方は
注意が必要です。
住所変更登記は売買するときに併せてされる売主様が多いです。
住所を転々とされている方は、住民票だけでは登記できず、
戸籍の附票を本籍地で取り寄せて住所の履歴を確認し、
住所変更登記を申請しています。
不動産を所有されている方は登記がどうなっているか、
一度見直してください。
自宅を中古で買われた場合は特に
前住所で登記していることが多いので、購入した物件の住所に
変更しなければいけないと思います。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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