不動産の価値を決めるともいえる前面道路ですが、
その種類として、公道と私道があります。
前面道路が私道の場合、不動産売却時に注意が必要です。
私道にも色々なケースがあります。
複数人が共有している場合、私道が分筆されて所有されている場合、
周辺住民ではない第3者が所有している場合などです。
私道の登記簿の地目が公衆用道路であっても、公道とは違い
周辺住民等に通行権があるわけではありません。
私道所有者から通行料を請求される可能性があります。
私道において人の通行と車の通行は、法律上区分
されていますので、人は通れても車は通行承諾がないと
通れないことがあります。
また、前面道路が私道の土地に家を建てる場合には
上下水道やガスの引込み工事等が必要なケースが多々あります。
前面道路を掘って工事する場合は、私道所有者の掘削同意が
必要になります。10人で共有している私道であれば、
原則全員の同意が必要です。
車も含めた通行承諾と併せて掘削同意も私道所有者全員から
もらっておくと将来のトラブル発生を防ぐことができます。
このような手間を売主様が事前にしておいてから売却するのと
買主様へ負担をさせるのとでは売却価格にも大きく影響します。
当然仲介業者が動いて、アドバイスしながら各種承諾書などを
取得していくのですが、このような作業は担当者の力量によって
異なってきます。経験と知識がないとできる仕事ではありません。
実務上では私道所有者に交渉するといっても連絡先が
分からないケースも結構あります。
住所変更登記や相続登記がなされていない土地が多いからです。
また、承諾書の説明をしても協力してくれない私道所有者もいます。
私道の場合は、色々と問題解決をする必要がありますので、
公道の物件に比べて注意が必要です。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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