不動産の売却を考えている人は多くいらっしゃると思います。
しかし、人生に一度しかないだろう不動産の売却に
何がいつまでに必要なのか、なかなかわからないものです。
ここでは、不動産の売却に何が必要なのか、必要な書類がない場合は
どうしたらいいのか、不動産の売却に必要な書類の関係で起きた
失敗談などを解説いたします。
■不動産を売却するのに必要な書類
不動産を売却するのに必要な書類を必須のもの、
不動産の種別によるもの、売却する人によるものと分けて
説明いたします。
■不動産を売却するのに必須な書類
不動産の売却に必須な書類は以下のとおりです。
1.権利証または登記原因証明情報
2.実印
3.印鑑証明書
4.固定資産税・都市計画税納税通知書
5.本人確認書類
権利証、登記識別情報は紛失している場合、司法書士と面談し
書類を作成してもらいますが、費用がかかります。
固定資産税・都市計画税納税通知書は市役所で費用を払って
取得できる固定資産税評価証明書で代用できます。
本人確認書類は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートです。
顔写真付の身分証明書が必要です。
■不動産の種別ごとに必要な書類
売却する不動産の種別ごとに必要な書類をご紹介します。
1.土地売却の場合、確定測量図
2.戸建売却の場合、建築確認済証、検査済証、建物図面一式、
確定測量図
3.マンション売却の場合、建築確認済証、検査済証、建物図面一式、
マンション管理規約・使用細則など
土地、戸建の売却に必要な確定測量図は不動産の売却に必須です。
まだ確定測量図を作成していない場合は、土地家屋調査に依頼をして
作成してもらいます。
作成費用は約50万円から約60万円と多額な費用がかかりますので
見積を取得しましょう。
建築確認済証、検査済証は必須ではありませんが、不動産の売却価格
に影響する時がありますので書類が残っているか確認してください。
なお、再発行は原則してくれません。
マンション管理規約・使用細則などマンション管理関係の書類は
なくても不動産仲介会社が取得してくれるケースが多いので、
必ずしも必要ではありません。
■人によって必要な書類
人によって必要なものは数多くありますがここでは代表的な2つの
書類をご紹介します。
1.住民票または戸籍の附票
2.抵当権抹消書類
登記上の住所と現在の住所が違う人は、住民票または戸籍の附票が
必要です。
売却する不動産に抵当権がついている場合には、抵当権抹消書類が
必要になります。
金銭を借りている金融機関に連絡すると発行してくれます。
■不動産の売却はまず査定から
不動産の売却のときには、まず不動産仲介会社に不動産の査定を
頼みます。
その査定で所有している不動産の売り出し価格を決めていくのです。
査定時に用意しておくべき書類は以下のとおりです。
1.権利証または登記識別情報
2.固定資産税・都市計画税納税通知書
3.建築確認済証、検査済証
4.建物図面一式
5.マンション管理規約・使用細則などマンション管理関係の書類
6.確定測量図
ここで挙げた書類は、不動産仲介会社が売却活動の準備をする
スピードを上げる書類です。
権利証・登記識別情報を紛失していると司法書士との打ち合わせを
しないといけないですし、建物図面一式があると広告に載せる
間取り図をすぐに作成できるなどあるからです。
ここで注意なのは、建築確認済証と検査済証に関しては、
紛失していると不動産の価格に影響することです。
建築確認済証・検査済証は法律に則って建てた建物という
証明書です。
しかも、この書類は紛失していると原則、再発行してくれません。
建築確認済証・検査済証がないと法律に則って建築した建物なのか
証明できないのです。
そのため紛失している場合は、不動産の売却価格を少し低くしない
といけなくなります。
■ありがちな失敗談
不動産の売却にかかわる書類でのありがちな失敗談を
紹介いたします。
■権利証、登記原因証明情報を紛失していたときの話
権利証や登記原因証明情報を紛失した場合は再発行が
受けられません。
そのため、権利証や登記原因証明情報に代わる書類として、司法書士
による本人確認情報というものを作成し、法務局へ提出します。
不動産の会社の人が査定に来たときに、権利証や登記原因証明情報は
ありますか?と聞いてきますが、査定時に必ず必要なものでは
ないため、権利証や登記原因証明情報はしまってあって、
どこかにあるという返答をすると、不動産会社の担当者はそうです
か。という返答で終わるときがあります。
しかし、いざ不動産の引き渡しが決まったときに、権利証や
登記原因証明情報を探しても見つからない。
しまったと思い、不動産会社の担当者に電話すると、紛失しているな
ら司法書士による本人確認が必要ですね。費用は5万円~10万です。
などと言われます。
金銭を工面する場合などで不動産を売却する場合などは、
この費用が計画に影響するときがありますので気を付けてください。
司法書士による本人確認は費用が高いので、紛失しているか確認する
のを後回しにするのは避けましょう。
■実印が欠けている…
不動産の取引が無事終わり、全員解散。
無事、取引が終わりよかったと思っていたときに、司法書士から電話
があり、所有権移転の手続きを法務局が許可してくれません。
なんていうことがありました。
確認をすると、実印が微妙に欠けていて印鑑証明書の印影と
違っていたのです。
司法書士も気付かないくらいの誤差でも、法務局が見つけ、
所有権移転を拒否してくることがあります。
法務局が拒否した場合は、印鑑証明書の作り直しからおこなわないと
いけません。
しかし、そんなことをしていたら明日になってしまいます。
これ、実はおおごとなのです。
買主からお金が入っているのに、渡さないといけない不動産が
渡せていないのです。
買主から訴えられてもおかしくない状況です。
このように不動産の取引は何が起きるかわかりません。
■まとめ
説明させていただいたとおり、不動産の売却には多くの書類が
必要になります。
その書類を紛失している場合は多額の費用を請求されることも
あります。
書類があるから大丈夫と思っていても、実はその書類の中身に
不備があるときがあるのです。
書類の中の不備があるかどうかはなかなか判断できませんので、
田村商会までお問い合わせください。
田村商会では親身にお客様へ向き合いアドバイスいたします。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
不動産の売却を検討中のお客様は、お気軽にご相談ください。
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