住宅ローンを借りてからすぐに仕事を辞めなないといけない理由が発生し、返済に行き詰まる人がいらっしゃいます。
そして、住宅ローンを借りたばかりのときには、不動産売却金額より住宅ローンの残額のほうが多いケースが発生します。
このようなケースでは、原則、不動産を売却することができません。
それではこのようケースのときにはどのようにしたらよいのでしょうか。
本記事では、このようなケースに対応する方法である任意売却について解説します。
任意売却とは、住宅ローンの残債が不動産売却価格よりも多いときに、住宅ローンの返済先である金融機関等が特別な許可を出すことにより不動産を売却できる方法です。
任意売却をした場合、住宅ローンの残額から不動産売却金額を引いてもまだ住宅ローンの一部が残ります。
この残った住宅ローンは無担保ローンとして残額を数年に分けて支払っていく必要があります。
任意売却をするには債権者の許可が必要ですが、この許可をもらうには相当期間、債権者と打ち合わせをおこなわなければなりません。
そのため任意売却をすぐにおこないたいと思ったとしても、任意売却を利用することはできません。
住宅ローンの返済が苦しくなってきたときには、早めに不動産会社などに相談するようにしましょう。
任意売却は競売と同じだと認識している方がいますが、内容は大きく異なります。
任意売却と競売の大きな違いは、次のとおりです。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
任意売却 | 競売 | |
売却金額を買主と相談できる | 〇 | × |
引っ越し代金が出る | 〇 ※債権者との打合せによる |
× |
引っ越しに猶予がある | 〇 | × |
強制退去の可能性 | × | 〇 |
この表のように任意売却のほうが競売よりも債務者にとって良いことが多くあります。
競売は各期間が決められてしまい、その期間に沿った行動を取る必要があるため融通が利きません。
任意売却をおこなうときには多くのメリットがあります。
ここからは任意売却をおこなうメリットについて紹介していきます。
任意売却は競売と違い、引越し日を買主と債権者、売主の三者で決定します。
そのため、ある程度の融通が効き急いで明渡しをする必要はない場合が多くあります。
一方、競売は退去日が決定しているため落札されれば、原則として退去日までに明渡しをしなければなりません。万が一、明渡ししない場合は、強制執行の手続きを取られる可能性が非常に高く、居座ることはできません。また、任意売却は債権者との打ち合わせ次第では、ある程度の引越し代が出ることもありますが、競売では引越し代は出ません。
競売になってしまうと裁判所が公告をおこない、競売になった物件が全国に告知されてしまいます。
しかし、任意売却には公告などの制度がなく、表向きは普通の不動産と同じように売却活動がおこなわれます。
そのため、住宅ローン返済に困っているということが近所にバレにくい売却方法です。
任意売却をおこなうときには多くのメリットがありますが、任意売却をおこなうことのデメリットもあります。
ここからは任意売却をおこなうデメリットについて紹介していきます。
競売でも任意売却でも残債が残るケースが多くなります。市場価格よりも低価格で売却することになるためです。残債は自己破産などをしない限り、返済義務がありますので、債権者と話し合い、毎月返済をしていくことになります。
また、滞納をしたことにより、個人信用情報に滞納履歴を登録されることになります。
この個人信用情報に住宅ローンの滞納が掲載されてしまうと、数年から数十年間、クレジットカードの作成ができなくなり、賃貸物件も家賃保証会社の審査に通らなくなり、部屋を借りづらくなってしまいます。
任意売却をする場合は、弁護士や債権者との打ち合わせが必要になります。
この打ち合わせは時間もかかることから、競売の決定がなされて、差押登記が入った後から任意売却の打ち合わせをしても、競売の落札までに任意売却を完了できる可能性は低くなります。住宅ローンだけでなく、税金や健康保険料も滞納すると市町村も所有している不動産に差押登記がなされ、債権者以外に市町村にも売却の許可が必要となります。
債権者が多くなればなるほど任意売却は難しくなりますので、差押登記がなされる前に任意売却に精通した不動産会社に相談し、債権者との打ち合わせを開始できるようにしておくことが重要です。
住宅ローンの返済ができなくなりそうなときには、不動産を売却して借金を返すという方法が一般的です。しかし、住宅ローンを借りたばかりのときは、不動産売却価格よりも住宅ローンの残債の方が多いことがあり、このようなケースだと不動産を売却することができません。このようなときには任意売却も選択肢の一つですが、任意売却をするには早い段階での打ち合わせが必要です。そのため、住宅ローン返済に困りそうだなと思ったときには弊社、田村商会までご連絡ください。任意売却の必要性があるのか判定し、お客様によってより良い方法で住宅ローン返済のお悩みを解決していきます。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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