不動産を売却したときに売却益が出ると譲渡所得税や住民税が課税されます。
譲渡所得税の減税措置として居住用の3,000万円特別控除は有名ですが、空き家の3,000万円特別控除という減税制度があることはご存知でしょうか。
本記事では、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは何か、空き家の3,000万円特別控除の適用要件は何か、空き家の3,000万円特別控除の手続きや申請に必要な書類などを解説します。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは、一定条件を満たしたうえで、相続で取得した空き家を売却したときに譲渡所得から3,000万円を控除できる減税措置です。
平成28年に創設された減税措置で令和5年12月31日まで利用できる減税措置でした。
しかし、令和4年税制改正により期限が令和9年12月31日まで延長され、適用要件も緩和されました。
なお、譲渡所得とは不動産を売却したときに出た利益のことです。
譲渡所得は次の計算方法で算出します。
譲渡所得 = 不動産売却金額 - 売却する不動産を購入したときの取得費 - 売却にかかった費用
譲渡所得税は譲渡税に税率を掛けて算出します。
税率は短期譲渡所得と長期譲渡所得のいずれかにより税率が変わります。
短期譲渡所得の場合は税率39.63%(復興特別所得税と住民税含)、長期譲渡所得は20.315%(復興特別所得税と住民税含)です。
短期譲渡所得か長期譲渡所得かは、土地建物を売却したした年の1月1日現在において、不動産の所有期間が5年以下か、5年を超えるかにより判断します。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用するには、多くの適用要件を満たす必要があります。
空き家の3,000万円特別控除の適用要件は次のとおりです。
このように空き家の3,000万円特別控除を適用する条件は多く、なおかつ複雑です。
そのため、空き家の3,000万円特別控除が適用されるかどうか、あらかじめ不動産会社などの専門家に相談する方が良いでしょう。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用する場合、手続きをしたり必要な申請書類を準備したりする必要があります。
ここからは空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の手続きや申請書類を紹介します。
空き家の3,000万円特別控除の適用を申請する場合は、まず空き家を管轄する市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けるためには準備しなければならない書類が多くあります。
交付に必要な書類は事項で紹介します。
そして、空き家を売却した年の翌年2月16日~3月16日までの確定申告で申請をする必要があるため、この確定申告時に交付を受けた被相続人居住用家屋等確認書を添付します。
被相続人居住用家屋等確認書を管轄の市区町村に交付申請するときの必要書類は次のとおりです。
確定申告で空き家の3,000万円特別控除の適用申請をするときの必要な書類は次のとおりです。
相続で取得した空き家を売却するときには空き家の3,000万円特別控除を利用、自宅を売却するときには居住用の3,000万円特別控除を利用するなどケースごとに減税制度が用意されています。
これらの減税制度を知っているか知っていないかで大きな損をしてしまうことがあります。
特に不動産売却するときには多額の税金が課税されることがあるため、注意が必要です。
弊社、田村商会は長年の経験や知識で不動産売却に関連する税金についてなどなさせていただきます。
売却だけではなく法律の知識も豊富な不動産会社に不動産売却依頼を希望する方は、是非田村商会までお問い合わせください。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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