PayPayでも支払い可能?固定資産税納付方法を紹介!!

PayPayでも支払い可能?固定資産税納付方法を紹介!!

固定資産税は不動産を所有していると毎年課税される税金です。
この固定資産税の納税方法が増えていることはご存知でしょうか。
納税方法によっては手間がかからなかったり、お得に納税できたりします。

近年ではPayPayでの納税ができる自治体も出てきており、より一層、固定資産税の納税が簡単におこなえるようになってきています。
本記事では、固定資産税の納税方法や各納税方法のメリットやデメリット、PayPayで納税するメリットやデメリットを解説します。

固定資産税の納税方法はキャッシュレス化が進んでいる

現在、日本政府の主導によりキャッシュレス化が推進されています。
この方針のため、固定資産税の納税もキャッシュレス化が進んでいます。
もともと、クレジットカードでの納税などの納税方法がありましたが、2020年に東京都でPayPayにより固定資産税の納税をすることができるようになりました。
これにより、より一層、納税についてもキャッシュレス化が進んでいくものと考えられています。

固定資産税の各納税方法のメリットやデメリット

固定資産税の納税方法は、PayPay納税以外にも多くの方法があります。
ここからはPayPay以外での固定資産税の納税方法と、その納税方法のメリットやデメリットを紹介していきます。

納税方法 メリット デメリット
現金納付 領収書を受け取ることができる 納税窓口まで行くのが手間
口座振替 支払い忘れがない 還元特典がない
クレジットカード クレジットカードのポイント還元がある 決済手数料がかかる
電子マネー
(nanacoやWAONなど)
電子マネーのポイント還元がある
領収書を受け取ることができる
支払上限金額がある
スマートフォン決済 手続きが簡単
ポイント還元率が高い
還元には条件が必要なことがある

表のように固定資産税の納税方法は多くあり、各種メリットとデメリットがあります。
そのため、どの納税方法にするかは、どの納付方法が自分にとって一番メリットがあるのか考え決めると良いでしょう。
ただし、自治体によって納付が可能な方法が異なるため、どの納付方法が利用できるかは管轄の自治体問い合わせする必要があります。

固定資産税をPayPayで納税するメリット

次にPayPayで納税するメリットを見ていきましょう。
PayPayで納税することの主なメリットは次のとおりです。

どこにいても簡単に固定資産税を納税できる

PayPay支払いは簡単で自宅にいても納税することができます。

PayPay支払いをする方法は、PayPayのアプリをダウンロードして入金、そして固定資産税の納税通知書に記載されているバーコードを読み取り、支払い完了をタップするだけです。
これだけで固定資産税の納税が完了します。
そのため、窓口や銀行、郵便局などへ行く手間も省くことができます。

PayPayステップのカウントになる

PayPayで固定資産税を納税すると、PayPayステップのカウントになります。

PayPayステップとは、月内に一定の支払い回数と一定金額以上PayPay支払いをすると、翌月のポイント還元率がアップする制度です。
固定資産税は高額のため、固定資産税を納付するだけで一定金額は満たす場合が多く、PayPayの還元率が上がる可能性があります。
ただし、支払い回数にも条件があることには注意が必要です。

決済手数料がかからない

PayPayでの納税は決済手数料がかかりません。

クレジットカードでの納税には数百円の決済手数料がかかってしまいます。
そのため、PayPayで納税すれば決済手数料分、得したことになります。

固定資産税をPayPayで納税するデメリット

PayPayで納税するメリットは多くありますが、一部デメリットもあります。
ここからは、PayPayで納税するデメリットを紹介していきます。

納付書1枚につき最大納付額は30万円まで

PayPayでの納税は、納付書1枚につき最大納付額は30万円までとなっています。
そのため、30万円を超える固定資産税は納付ができません。

このような場合、1年で30万円以上であれば4回の分割納付にすることにより、PayPayでの納税が可能になります。

まれに二重払いをする人がいる

PayPayで納税をした場合、まれに固定資産税を二重払いする方がいます。

PayPayで納税した場合、領収証が発行されず、納税通知書にも印鑑が押されません。
そのため、印鑑が押されていない納税通知書を家族が見つけ、PayPayで納税したにもかかわらず家族が納税通知書を持ってコンビニなどで納税してしまうケースがあります。

このような場合は、自治体に申し出ることにより還付手続きを受けることができます。
しかし、還付手続きに時間がかかってしまうため、手間が増えてしまいます。

口座振替をしている人は口座振替停止手続きが日必要

口座振替をしている方は口座振替手続きを停止しなければ、PayPayで納税することができません。

口座振替をしていると納税通知書に収納用バーコードが記載されなくなります。
この収用バーコードがなければPayPayで納税することができません。

収用バーコードを納税通知書に記載してもらうためには、口座振替の停止手続きが必要になります。
停止手続きは役所の窓口や、自治体の専用ホームページなどで手続きができますが、手続きをおこなう手間がかかってしまいます。

まとめ

日本政府の主導により税金の納税方法のキャッシュレス化が進んでいます。
この方針に従うように徐々にキャッシュレスでの納税方法が増えてきており、2020年東京都がPayPayでの納税を可能としました。
そこからPayPayでの納税ができる自治体も増えてきています。

キャッシュレスでの納税は簡単に納税できるメリットがある反面、さまざまなデメリットもあります。
そのため、納付方法によりメリットやデメリットがあることを把握したうえで、自分にあった納税方法を見つけていくことが重要となってきています。

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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