使わない土地や一戸建てを相続したときには、処分を考える人も多いと思いますがうまく処分できないときには「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討するのもよいでしょう。
相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日からスタートし、その名のとおり国が相続した土地を引き取ってくれる制度です。
本記事では国が相続した土地を引き取ってくれる「相続土地国庫帰属制度」について解説しますので、相続した土地・一戸建てを所有している人はぜひ参考にしてください。
相続土地国庫帰属制度とは、一定条件を満たした土地を国が引き取ってくれる制度です。
あくまで相続した土地が対象となるため、一戸建てを引き取ってもらうには建物を解体してから制度を利用しなければいけません。
そのほかにも相続土地国庫帰属制度を利用するには、次の内容を理解しておく必要があります。
相続土地国庫帰属制度の内容を理解し、利用を検討するか判断していきましょう。
相続土地国庫帰属制度を利用するときには、利用できる人の条件・利用できない土地の条件を理解しておく必要があります。
ここからは、利用できる人の条件・利用できない土地の条件について解説しますので、相続土地国庫帰属制度を利用したい人は条件に該当しているか確認してみてください。
相続土地国庫帰属制度を利用できる人は、土地を相続か遺贈で受け継いだ人のみです。
相続という制度が利用できない法人や、土地を売買で取得した人は相続土地国庫帰属制度を利用できません。
共有名義の土地になっている場合、共有者のうちの1人が相続で共有持分を取得していれば、共有者全員で申請することにより相続土地国庫帰属制度を使うことが可能です。
なお、相続土地国庫帰属制度が始まる前に相続で取得した土地も対象になります。
相続土地国庫帰属制度では、引き取れない土地の条件が明確になっています。
相続土地国庫帰属制度を利用できない土地の条件は、次のとおりです。
上記のような土地は相続土地国庫帰属制度を利用できません。
もし利用できない条件に該当しているか確認したい場合は、相続土地国庫帰属制度の窓口である法務局の窓口で確認するとよいでしょう。
相続土地国庫帰属制度を利用するには、次の手続きをおこなわなければいけません。
相続土地国庫帰属制度を利用するときには、上記の書類が必要になります。
申請者の内容によっては書類が追加されるため、どのような書類が必要なのか法務局に確認しておくとよいでしょう。
相続土地国庫帰属制度を利用するときには、費用を払わなければいけません。
費用は国に引き取ってもらう土地の大きさや地目などにより、次の表のように決められます。
審査手数料 |
1万4,000円(土地1筆につき) |
宅地の負担金 |
原則面積に関わらず20万円 |
田・畑の負担金 |
原則面積に関わらず20万円 |
森林の負担金 |
面積によって変動 |
雑種地や原野等の負担金 |
面積に関わらず20万円 |
面積によって負担金が変わる土地を引き取ってもらう場合は、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」にて負担金の確認ができます。
負担金がどの程度かかるのか、調べてから申請しましょう。
なお、審査に落ちたとしても審査手数料は戻ってきません。
審査手数料を無駄にしないためにも、審査に通らない条件を満たしていないか再度確認しておきましょう。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度です。
相続土地国庫帰属制度にはメリットがあるように感じますが、不要な土地の大半は確定測量が終わっていないケースも多く、山林や農地などの確定測量費用は高くなるケースが多くあります。
費用をかけて整備しても引き取ってもらえるとは限らないため、注意しなければいけません。
もし引き取ってもらわずとも売れそうな土地であれば、不動産仲介会社に売却してもらったほうがよいでしょう。
田村商会では、売却できそうな土地なのかを査定しております。
引き取ってもらうのにはお金がかかるため、少しでもお金が欲しい方はぜひ当社にご連絡ください。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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