両親が他界し空き家になった実家を相続した場合にはいくつか注意点があり、何もせずに放置しておくと大きなトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
そこで、この記事では空き家になった実家を相続する前に押さえておくべき注意点について、解説します。
空き家は今や日本の大きな課題となっており、相続した空き家が放置されることに対して対策が講じられています。
この章では空き家が持つリスクについて解説します。
国土交通省のデータによると2018年時点で約13%が空き家となっており、2024年になっても増加傾向にあるそうです。
これにより不法投棄や犯罪の温床に空き家が使用されてしまうという社会問題も増加していることから、大切な実家がそのようなトラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありません。
空き家は不正に使用されるリスクだけでなく、正しく管理されないことで倒壊のリスクが高まってしまうことも注意点です。
万が一災害などで家が倒壊してしまうと近隣住民に被害が及ぶ可能性があり、その場合は損害賠償を請求されるケースもあります。
さらに倒壊のリスクがある建物は国土交通省から「特定空き家」に認定されることがあり、認定を受けてしまうと解体命令や固定資産税の優遇措置撤廃が執行されてしまいます。
このように、相続した実家を放置してしまうと様々なリスクが高くなってしまうため注意が必要です。
不動産を売却した場合、譲渡所得税が発生することがあります。
この税金は非常に高額となるため国土交通省から特例措置が公開されており、実家のような居住用財産であれば3,000万円を課税額から控除することが可能です。
しかし、この税制優遇は空き家になってから3年経過した時点で適用できなくなるため、経過後に売却した場合は税金が高くなってしまいます。
また、放置することで経年劣化が進んでしまい資産価値が下がってしまうことから、相続した空き家を長年放置することはデメリットでしかありません。
空き家になってしまった実家を相続することで様々なリスクを抱えることになりますが、対処する方法はいくつかあります。
この章で詳しく解説しますので、参考にしてください。
一番手っ取り早し対処方法は、自ら住むという方法です。
この方法であれば家賃もかからず家の手入れも日常生活の範囲で実施することができ、そもそも「空き家」ではなくなることから税制優遇も継続して受けることができます。
そのため、相続した実家に戻ることができるのであれば自己利用がおすすめです。
実家が遠方といった理由で自己利用できない場合は、賃貸に出すという選択肢もあります。
この場合は固定資産税などのランニングコストを家賃で賄うことができるというメリットがあるため、投資用物件として活用するオーナーも多いです。
ただし、この方法は自己利用や売却する際に入居者と協議することになり、立ち退き料を支払うケースもあります。
さらに居住用財産の特例も使えなくなることから、賃貸を止めた場合の活用方法を検討する場合には注意が必要です。
自己利用の予定がなく賃貸にだすことも検討しない場合は不動産会社に相談し、売却してしまうのがおすすめです。
空き家は放置してしまうと経年劣化によって資産価値が下がり、倒壊のリスクが増加してしまいます。
このような状況になってから売却するのではなく、相続取得したタイミングで不動産会社に販売を依頼することで高値売却を実現することができます。
このことからも、実家を相続した場合には活用方法についてなるべく早く不動産会社に相談することをおすすめします。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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