【相続編】不動産にありがちな失敗事例5選と解決策・トラブル防止法を解説

【相続編】不動産にありがちな失敗事例5選と解決策・トラブル防止法を解説

【相続編】不動産にありがちな失敗事例5選と解決策・トラブル防止法を解説

不動産は、相続税の課税対象になる資産です。
高額な資産であるため、節税対策しておかないと多額の相続税を納税しなければならなくなったり、相続トラブルに巻き込まれてしまったりするおそれもあります。

不動産の相続トラブルに巻き込まれないようにするには、相続での失敗事例を理解しておくと対策できるようになります。

本記事では不動産の相続にまつわる失敗事例と解決策・トラブル防止法を解説しますので、相続トラブルが心配な人はぜひ参考にしてみてください。

 

収益不動産を相続したが支出も多くトラブルも頻発した

失敗事例

不動産は現金と比べて相続税評価額が低いので、現金化せずに入居者がいるアパートを売らずに相続しました。当初は相続税が少なくなったうえ家賃収入もあり、最良の選択だったと思っていましたが、空室が出るようになり修繕費や固定資産税が負担になってきた。苦労してみつけた新しい入居者が、騒音トラブルを起こすようになり精神的な負担が増大してしまいました。

 

解決策・トラブル防止法

不動産の相続税評価額は一般的に現金の70~80%といわれており、相続税の節税につながります。しかし、収益物件の場合は賃貸経営が必要であり、経営に失敗すると節税した金額以上の損失を生むおそれがあります。相続する前に、賃貸物件として優良な不動産なのか不動産会社に査定してもらうべきでしょう。また、賃貸経営ができないと判断するために、不動産投資会社や管理会社に賃貸経営を代行してもらうのも方法のひとつです。

 

遺産が不動産しかなく共有名義で相続した

失敗事例

相続人が私(配偶者)・子ども2人の合計3人いたものの、遺産が不動産ひとつしかなかったので3人が共有して相続しました。あまりお金に余裕がなかったので、共有した不動産を売却したいと考えましたが、子どもに売却を反対されました。共有物は自由に不動産を処分できず、固定資産税の負担だけ発生して困ってしまいました。

 

解決策・トラブル防止法

共有物は、民法の規定により単独の意思で処分できません。処分するには共有者全員の承諾が必要です。いくら親子、兄弟の仲がよくても、不動産の処分について相談するとトラブルになるおそれがあります。共有で相続する前に共有に関しての知識を得たうえ、相続人で話し合って処分する際の取り決めをしておくべきでしょう。

 

金融機関から出金のために相続人全員の記名押印を求められた

失敗事例

自分ひとりだけ多く現金を受け取れる内容の遺言書がみつかりました。現金を下ろそうと金融機関に行きましたが「相続人全員が記名押印した書類が必要」といわれました。相続した当初は相続人全員が納得していたのですが、現在はひとりだけ多く遺産を受け取るのに納得できないと考えている人がいます。そのため、金融機関からいわれた書類に記名押印してくれない人がおり、書類準備の過程でトラブルになりました。

 

解決策・トラブル防止法

金融機関は相続トラブルに巻き込まれないよう、相続人全員が記名押印した書類の提出を求めてくるケースがあります。法定相続と違った金額を受け継ぐ場合、かつ遺産分割協議書を作成していない場合は、事前に相続人全員が記名押印した合意書のような書類を取得しておく必要があります。

 

特例を利用する予定だったが受けられなかった

失敗事例

相続人が配偶者と子ども1人だったため、相続税の節税対策として配偶者特別控除の利用を検討しました。そこで妻が子どもの遺留分を除いた全財産を受け継ぐという内容の遺言書を作成し、相続対策を実施しました。しかし、夫が亡くなった後、ほぼ同時に妻も亡くなってしまい子どもに二次相続することになってしまいました。子どもが相続する際に配偶者特別控除が使えず、多額の相続税が課税されてしまいました。

 

解決策・トラブル防止法

配偶者特別控除とは、不動産評価額の1億6,000万円までを非課税にできる制度です。当然、子どもへの相続には利用できず、基礎控除3,600万円以上の財産には相続税が課税されます。相続税に関する制度は複雑であるため、税理士といった専門家に事前相談してから節税対策しておくべきです。

 

相続放棄したのに空き家を管理しなければならなくなった

失敗事例

遺産は誰も使っていないボロボロの空き家だけだったので相続放棄しました。しかし、相続放棄しても一定の期間、空き家を管理しなければならないことを後で知りました。空き家を管理するには定期的に窓を開けたり、樹木を伐採したりしなければならず交通費や整備費用がかかってしまった。

解決策・トラブル防止法

相続放棄すれば所有権を放棄できるものの、管理義務までは免除されません。相続放棄された不動産を国庫に帰属させるには、相続財産清算人が裁判所に選定されるまで管理しなければなりません。選定されるまでに空き家が崩れて通行人にケガさせると、管理不足を追及されるおそれもあるため適切に管理する必要があります。

 

まとめ

不動産と相続は切り離せない関係にあり、不動産を所有している人、相続する可能性がある人は相続についての知識を得ておかなければなりません。

しかし、相続に関係する制度は多くあり、すべてを把握するのは困難です。そのため、相続に詳しくない人は、税理士といった専門家に相談する際に「何を聞いたらいいのかもわかない」というケースもあるでしょう。

相続にまつわる失敗事例とその解決策・トラブル防止法を理解していれば、専門家との相談時に質問ができ、より効率的に節税できるはずです。

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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