相続が発生したあと「相続人も確定していないのに固定資産税の納税通知書が届いた」というケースだと、誰が払えばよいのか迷う方もいるはずです。
わからないからといって納税しないと延滞金の原因になり「延滞金まで誰が払うのか」と、相続トラブルに発展しまうこともあるため注意が必要です。
固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されます。
しかし、所有者が亡くなって1月1日を迎えた場合、相続人が確定していなければ誰が納税者になるのでしょうか。
答えは「法定相続人全員」です。
相続が確定するまで不動産は、法定相続人の共有物とみなされるからです。
そのため、固定資産税を法定相続分で分けた金額をそれぞれが納税しなければなりません。
法定相続人全員で固定資産税を納税することを知らず、納期をすぎた場合はどうなるのでしょうか。
納期をすぎた場合は「延滞税」が課税されます。
延滞税も相続人全員で、それぞれが法定相続分に応じて払わなければなりません。
しかし、相続人の仲が悪く、延滞税まで払いたくないというケースがありました。
延滞税を放置していると不動産を差し押さえされる危険性があるため、いったん代表者に固定資産税と延滞税すべて払ってもらいました。
その後、支払いを拒んだ相続人相手と代表者が話し合ってお金を回収する算段で進めたわけです(なかなか支払いに応じてもらえず調停を検討したそうですが、最終的に払ってもらえたそうです)。
ただでさえ財産を誰が引き継ぐのか、いつ財産が手に入るのかなどトラブルになりやすいのが相続です。
それに加え、誰が支払わなければならなのかわかりにくい固定資産税のことを話し合うのはより大きなトラブルになるリスクがあります。
もし相続人とのトラブルが懸念されるなら、不動産を売却して現金化しておく方法が考えられます。
現金化しておけば遺産を1円単位で分割でき、トラブルのリスクを抑えることが可能です。
1月1日現在で相続人が確定していない場合、固定資産税の納税義務者は法定相続人全員です。
しかし、相続前に課税されものを払うというのが嫌という人もいます。
支払わない人がいるからといって納税しないと、納期を超えた分だけ延滞税が課税されます。
延滞税の納税まで発生すると、よりいっそうトラブルが大きくなってしまいます。
相続トラブルを回避したいと考えている方は、田村商会までお気軽にお問い合わせください。
長年の実績で積み重ねた相続に関する知識をもとに、トラブル回避の方法を提案いたします。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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