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相続放棄したのに保存義務違反で損害賠償請求された!?相続していないのになぜ?|池田市で不動産売却を行っている「田村商会」

相続放棄したのに保存義務違反で損害賠償請求された!?相続していないのになぜ…

相続放棄したのに保存義務違反で損害賠償請求された!?相続していないのになぜ?

相続放棄したのに保存義務違反で損害賠償請求された!?相続していないのになぜ?

相続放棄したのに空き家をきちんと保存しないと、損害賠償請求の対象になるリスクがあるのはご存じでしょうか?

なぜ損害賠償請求のリスクがあるのか理解せずに相続放棄すると、思いもよらないトラブルに巻き込まれるおそれもあるため注意が必要です。

本記事では相続放棄したのに空き家を保存しなればならない理由、どのように対策したらいいのかについて解説します。

 

相続放棄しても相続財産の保存義務が課されることもある

相続放棄とは、相続財産となるものをすべて引き継がない手続きです。
引き継がない手続きをしても、相続人によっては相続財産の保全義務が課されます。

保全義務が課される人は、以下の要件を満たす人です。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用:e-Gov「民法」

民法の規定により「放棄のときに相続財産に属する財産を現に占有しているとき」は、相続放棄しても財産を保全しなければならないと決められています。

この要件に該当する代表例としては、放棄時に空き家の維持管理を任されていた場合です。

ただし、現に占有しているかどうかは個々の状況によって異なるため、判断に迷うときは弁護士に相談しましょう。

 

保存義務違反で損害賠償請求された事例

保存義務が課されているにもかかわらず、適切な管理を怠った場合は損害賠償請求の対象となるケースがあります。

実際にあった事例として、保存義務を果たさなかった結果、相続放棄した空き家のブロック塀が傾き倒れて隣地の塀を壊してしまいました。

このケースでは大した被害ではなかったため、少額で解決できました。
しかし、漏電による火災および延焼させた、建物崩壊で通行人を死亡させたなどの被害が発生した場合はとんでもない金額を請求させるかもしれません。

 

保存義務を果たすための方法

保存義務を果たすには、家庭裁判所に対して相続財産清算人の選定を申し立てるとよいでしょう。

相続財産清算人とは相続財産を管理する人です。

相続放棄して所有者のいなくなった不動産を、国庫に帰属させるための手続きをおこないます。
ただし、家庭裁判所に申し立てしてから選任されるまで2~3ヶ月かかるため、その間は保存義務を果たさなければなりません。

なお、ほかの相続人に空き家の管理を委託するという方法もありますが、使わない不動産の管理には労力がかかるためトラブルになるかもしれないためやめておきましょう。

 

相続前に不動産を売却しておけばトラブル回避に役立つ

相続放棄すると、プラスの財産まで受け取れなくなります。

不要な不動産や借金だけでなく、多額の現金がある場合は相続してどちらも受け継ぐ必要があります。

しかし、不要な不動産の相続はトラブルのもとになるため、先に売却して現金化するのがおすすめです。
先に現金化していれば相続放棄の選択肢を減らすことができ、相続人に負担をかけずに済みます。

 

まとめ

使わない住宅や崩壊しそうなほど傷んだ建物を相続放棄する際には、保存義務が課されないか調べなければなりません。
義務が課されないならよいのですが、もし課された際に適切な保存をおこなっていないと損害賠償請求の対象となりかねません。

相続放棄されそうな不動産を所有しているなら、相続発生前に売却しておくとよいでしょう。

また、売却を検討する際には相続に強い不動産会社に相談することが大切です。
本当に売却がよいのか、そのほかの方法がないのかアドバイスしてくれるはずです。

当社、田村商会は長年の営業なかで、相続に関するノウハウを培っています。
もし相談できる不動産会社がいないなら、田村商会までお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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