物件の前面道路が公道か私道かということで、不動産の評価は
変わります。公道であれば、特になにも問題は起こりませんが、
私道の場合は、その所有者によって対応が違います。
少し前に神戸市北区で私設の橋の通行について揉めている事例が
ワイドショーに取り上げられていましたが、私道についても
通行料の請求や私道掘削の同意に応じてもらえない等トラブルが
たまに起こります。私道の所有者が複数いて、所在が分からない
所有者がいるときもあり、同意書が取得できない場合もあります。
私道でも市道認定されている道路がたまにありますが、
この場合は一般的な私道ではなく、市が道路を管理していますので、
通行承諾や掘削同意は不要です。
また、前面道路が私道で42条2項道路や位置指定道路の場合は、
原則として通行承諾や掘削同意が必要です。
登記簿上の地目が公衆用道路とされていても私道であれば、
原則として通行承諾や掘削同意は必要となります。
囲繞地の場合は囲繞地通行権はあるものの、車の通行については
原則として、通行同意が必要となります。
たまたま通行できている私道は多数存在しますが、私道所有者から
通行料を請求される可能性はありますし、掘削同意が得られなければ
上下水道などの引き込み工事ができない可能性もあります。
私道の取り扱いはプロでもよく分かっていない人もいますので、
前面道路が私道の場合は、道路の属性をよく確認してください。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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