住宅ローンの返済が困難になって、自宅を売却される方がいます。
ローンの残高が売却額を上回っている際には、売却しても
抵当権の抹消ができないので、債権者の同意を取り付ける必要が
あります。
自己破産をされる際にも自宅がある場合は、まず自宅を売却し、
その後、破産手続きを行うケースが多いです。
競売による売却と任意売却のどちらかを債務者が選択し、
自宅を売却することになります。
債権者は住宅ローンの保証会社や債権回収会社だけでなく、
健康保険や固定資産税を滞納している場合は各市役所とも
差押や抵当権抹消について同意を取り付ける必要があります。
抵当権者の順位に応じて返済の配分案を作成し、同意を得て
売却の契約は成立することになります。
一般的な自宅売却と任意売却は違いますので、経験のある担当者で
なければ、任意売却はできないと思います。
債権者との交渉や資料づくり等、任意売却のノウハウが必要です。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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